不動産のスペシャリスト|不動産マメ知識集
不動産のスペシャリスト
宅地建物取引主任者制度のご紹介です。
宅地建物取引主任者とは?
宅地建物取引主任者は「宅建主任者」と呼ばれ、宅地建物取引法に基づき、土地・建物の売買・賃借・交換の代理や仲介、媒介及びその取引の重要事項を説明を行なう者です。不動産会社では、事務所で勤務する5人につき1人以上、この専任の宅建主任者を置かなければいけないとされています。不動産の取引に欠かせない存在が、この宅建主任者なのです。
資格取得方法
不動産関連の国家資格の中でも人気の高いこの宅建資格ですが、受験に関しての制限は特にありません。試験は毎年一年に一回、原則として10月の第3日曜日に行なわれており、合格率はおよそ15%〜18%とされています。資格試験は誰でも受験できますが、宅建主任者として業務を行う為には、2年以上の実務経験もしくは指定された実務講習を受けなければなりません。
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普段意識していなくても、こんな所でも映像制作の技術は生かされています。